マンションは買う時だけでなく、売却するときにも仲介手数料や諸費用が発生します。諸費用の中でも一番大きな割合を占めることになるのが不動産会社に支払う仲介手数料です。
仲介手数料は売却を依頼した不動産会社に成約になった際には支払わなくてはいけません。しかし、この仲介手数料は物件価格によって違いが出てくるため高額になってしまうこともあります。たとえ、高額物件でも低額物件でも販売する労力が同じだったとしてもです。
不動産会社のホームページ等を確認してみると仲介手数料半額や無料といった宣伝をしているキャッチコピーを目にすることもありますが、仲介手数料が無料というだけでその不動産会社に依頼するのは良くありません。
こちらのページでは、仲介手数料の報酬や上限について、無料の理由、仲介手数料以外にもかかる費用などについて説明しています。ぜひご参考くださいませ。
1.仲介手数料の上限は法律で決められている
マンションを売却する際にかかる仲介手数料は宅地建物取引業法により下記の表のように上限がきめられています。
その上限の範囲内であれば、売主と不動産会社が協議することで仲介手数料の金額を決めることが出来ます。
売買価格 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
400万円超える場合 | 取引額の3%以内 |
400万円を超える物件の仲介手数料については、売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税の式で速算することができます。
また、2018年に施行された低廉な空き家等の売買に関する特例により、400万円以下の低額物件については上限額が18万円+消費税となりました。
あくまでも上記の上限額と現地調査等の費用を合計した金額となります。その場合には、売主と仲介会社が合意する必要があります。
売主が不動産会社に支払う仲介手数料の相場は、仲介手数料の上限(3%+6万円)+消費税となっているでしょう。
なぜなら、マンションの売却活動においては不動産会社の負担で色々と費用がかかってきます。営業マンの人件費、現地案内の費用、ネット広告代、引き渡しまでの事務手続き等の費用もすべて仲介手数料に含まれています。
それにマンションが売れなかった場合には、不動産会社は売主に仲介手数料を請求することが出来ません。
しかし、物件が高額であればあるほどに仲介手数料の上限も高額になるため、支払い条件や金額に関しては不動産会社に確認するとよいでしょう。
1-1.仲介手数料無料で対応してくれるには理由がある
不動産会社は売主、買主からも仲介手数料を受け取ることが出来ます。売主、買主を自分たちで見つけて両方から仲介手数料を受け取ることは両手取引ともいわれています。
もちろん、売主または買主のどちらからのみ仲介手数料を受け取ることも可能です。それは片手取引ともいわれます。
売主から売却依頼を無料で引き受けて仲介手数料無料で対応している不動産会社は、買主から受け取っていることになります。
高額物件であれば片手取引であっても数百万円の仲介手数料を買主に請求することが出来る為、不動産会社が仲介手数料無料を承諾してくれることもあります。
しかし、仲介手数料無料で不動産会社に依頼するデメリットはあるのです。
仲介手数料を無料にしてもらう売主のデメリット
レインズといった不動産業者間のサイトに登録や掲載はされないでしょう。
不動産会社が売主からの仲介手数料を無料で引き受けるためには、買主を自分で見つける必要があります。
レインズに掲載することで他の不動産会社が買主を見つけてきて客付けしてきた場合には、買主から仲介手数料を受け取れなくなってしまいます。
レインズは多くの仲介会社や買取業者が毎日チェックをしており、レインズに掲載されないだけで売却するまでにかなりの期間がかかってしまうことも考えられます。
デメリットはそれだけではありません。
その他にも、本来不動産会社が行っていた特別なサービスが受けられないことも考えれます。
正規の仲介手数料を支払う他の売主の物件の販売活動を優先することも考えられます。
不動産の売却活動は、現地物件での案内だけではないからです。見学者や購入希望者への定期的なアプローチ、役所や法務局へまわっての書類作成、金融機関の手配等があげれます。
もしも、仲介手数料無料で対応してくれる不動産会社と媒介契約を結んだ場合には、仕事が適当になっていないかどうか定期的に確認したほうがよいでしょう。
1-2.仲介手数料は値下げしてくれるだろうか
一般的な不動産会社であれば、仲介手数料は売買価格の3%(+6万円)消費税別はかかります。
上述したように不動産会社が行う販売活動にもいろいろと実費が生じる為に仕方ないことなのです。
但し物件価格が高ければ、仲介手数料も高額になるため値下げしてくれる可能性もあります。仲介手数料の値下げの相談は不動産会社と媒介契約を交わす前に行っておきましょう。
逆に物件価格が安ければ、仲介手数料も低額になってしまいます。高額物件の販売活動と労力が一緒だったとしてもです。
不動産会社も得られる報酬が少なければ、販売活動や広告活動に力を入れてもらえない可能性があるかもしれません。
マンションを売る為には、不動産会社の担当者とは協力関係を結ぶことになりますので、仲介手数料の値下げを行う場合には慎重に行ったほうが良いでしょう。
1-3.仲介手数料を支払うメリット
まずは、レインズといった不動産業者間のサイトに物件情報を掲載してもらうことができますし、AthomeやSUUMO、楽待といった一般ユーザーが閲覧する不動産サイトにも掲載してもらえます。
そういった広告代も不動産会社が負担してくれるのです。
他にも金融機関の手配や物件の案内業務、書類作成、既存顧客へのアプローチ等を積極的に行ってもらう為にも仲介手数料を支払う価値は十分にあるといえます。
また、不動産会社によっては土地の場合だと現況測量のサービス、他にも残置物の撤去見積もりや修繕の見積もりを代行してくれることがあります。
不動産会社の負担で特別のサービスを行ってくれることもある為、成約になった場合には仲介手数料をしっかりと支払う約束をしたほうが良いことも多いのです。
1-4.仲介手数料以外にもかかる費用
マンションを売却する際には仲介手数料以外にも諸費用がかかります。
物件価格や残債の有無、室内の状況に応じて諸費用も変わってきます。空き住戸として売り出す際にはハウスクリーニングをかけておいたほうが買い手がつきやすくなります。
・売買契約書に貼る印紙代(1,000万円から1億円以下である都内のマンションであれば1万円又は3万円の収入印紙が一般的です)
・登記費用(抵当権抹消費用や住所変更登記費用など)
・ローンを一括返済する際の費用(繰り上げ返済する際にかかる費用)
・室内の残置物の処分費用、引っ越し費用、ハウスクリーニング代など
・売却で譲渡益が発生する際には譲渡所得税
不動産会社に支払う仲介手数料も含めて、マンション売却時にかかる費用は主に物件価格の5%から7%ぐらいとなります。
但し、収益物件の売却で譲渡益がかなり発生する場合には譲渡所得税が多く発生することも考えられます。
まとめ
仲介手数料無料で対応してくれる不動産会社もありますが、最終的な手取り額が逆に減ってしまうこともあります。
これから売却しようと思ってるマンションがどれぐらいの価格で販売できそうな物件なのか、また魅力的なポイントはどこにあるのか、そういったポイントをしっかりと具体的に教えてくれる不動産会社を選びたいところです。
自宅のマンションを安く販売されてしまっては、仲介手数料無料の意味がありません。
それに不動産会社と媒介契約を結んだとしても、すぐにマンションが売れるわけではありません。仲介手数料の安さだけで不動産会社を決めるのでなく、しっかり販売活動を行ってくれるかどうか、また信頼できる担当者かどうか見極めてから売却を依頼したほうが良いでしょう。