相続した親の家を片付けて売却するまでの12のポイント

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相続

先進国の中でも日本は世界トップの高齢社会になっています。高齢社会とは、年齢65歳以上の人口が全人口の占める割合が14%以上をいいます。

日本の場合には平成28年(2016年)時点でその高齢化率が26.7%となりました(高齢社会白書より)

高齢社会にともなって、高齢者の孤独死や老人ホームの不足問題・空き家の問題など様々な問題が増えています。

これは誰しも経験しうる身近な問題でもあります。

いずれは自分の両親が亡くなって、実家の片付けや手続き・処分・不動産の売却など、避けては通れない問題を経験することになります。

もしも、相続人であるあなたが実家から遠方のところに住んでいると、実家の片付けや手続きなどを数日で行うことは体力的にも精神的にも苦しく感じるはずです。

こちらのページでは、そんな問題をどうやって解決していくべきか、まとめさせていただきました。

相続した実家の片付けや売却について、お悩みの方もご参考くださいませ。

目次

1.親が亡くなって、親の家片付けをする

2.親が亡くなると必要な法定手続き

3.相続の手続きをする

さいごに

1.親が亡くなって、親の家片付けをする

親が亡くなると、親の葬儀や供養、実家の片付け、不動産の名義変更など、しなければいけないことが沢山あります。

自分が小さいころに育った実家を片付けることは、誰にとっても精神的負担は大きいものです。

片付けの作業が精神的につらくて、数か月から数年ものあいだ家の片づけができない人は多いです。

衣類や写真、思い出の品々を自分一人で処分していると、感傷的になってしまいます。

体力的にも精神的にも大変な場合には、有料サービス(荷物の処分業者)に依頼したり、身内や親戚に一緒に協力して行ってもらうことが大切です。

1-1.突然にやってくる親の家の片付け

親が亡くなって、悲しむ間もなく届け出や手続き、葬儀など、大変な問題をこなさなければなりません。

それから実家の片付けをしなければいけない、実家の片付けができないという悩みに直面する方は多いです。

実家の片付けに関しては、届け出や法定手続き、葬儀などと違ってマニュアルがありません。

遠方に住んでいると、家財道具の処分や家の処分・売却に苦労するでしょう。

また思い出の品々を大切に保管しておきたい場合には、自分で手作業で仕分けをしなければいけません。

日中働いていて時間がとれない方や、家族の世話をしなければいけなく時間がとれない方は、数日でこなせる作業ではない実家の片付けは大変なはずです。

兄弟や身内で協力して片付けが出来ない場合には、遺品整理の業者を利用することも検討しましょう。

1-2.兄弟や身内で協力して片付け作業をする

実家の片付けを一人で抱え込んでしまわないことです。

相続の問題、名義変更や税金申告手続きなど他にもしなければいけない問題はあります。

家族そろって親の実家の片づけを行っておくことで、他にするべきこともスムーズに手続きできるものです。

親の家の片付けは実際に行った人でないと、わかりません。

一人で苦労して親の家の片づけを行って、兄弟間でわだかまりを残してしまうのも良くありません。

実家の片付けをする際には、『兄弟や親せきに話しをしておく』ことが大切です。

1-3.親家片の大事なルール

親の家を片付けることは親家片(オヤカタ)といわれています。

家の片付けと同時に家の処分や売却の準備もしておきましょう。

家財道具の中には、近隣の人が買い取ってくれたり引き取ってくれたりすることが多いです。

私自身も、親家片の作業に立ち会う中で、そのような光景を多く見てきました。

近隣の方にも、片付け作業等や家の片付けの報告をしておくと、親切といえます。

家の片付けのタイミングで色々な業者が出入りするようになると、近隣の方も心配してしまうものです。

また不動産取引でよくあることなのですが、近隣や隣地の方が相場より高く家を買ってくれる場合があるのです。

そういったこともあるので、近隣の方に声掛けをしておくことは大事なことかもしれません。

親家片のルール

・親が生きてるうちは無理に片付けない、説得しない

・親が亡くなった後の家の片づけは兄弟や親せきに連絡をする

・ごみ処分の日に実家の片づけをする、ごみ処理は地域のルールを守る

・大事な資料や書類は事前に探しておく、分けておく

・処分業者を利用する場合には、必ず複数見積もりをとる

・不動産業者が残置物(荷物や家財)そのままで買い取り・引き取り対応してくれることがある

・空き家として家を放置しない。1か月に1回以上は家の点検をしておく

1-4.親が生きてる間に片付けておく

自宅で親と同居することになったり、親が老人ホームや介護施設に入居することになると、実家は空き家になります。

親が生きているうちに少しずつ実家の片づけをしておくと良いでしょう。

急な片付けの必要性に追われることなく、ゆっくり片づけ作業に取り組むことができます。

思い出の品々や重要な書類関係、捨てるゴミなどゆっくり仕分けることができ、また業者サービスを使わずに節約することができます。残置物や室内ゴミの処分を業者にお願いしてしまうと高くついてしまいます。

実家を空き家にして誰も管理しなくなると、隣人の方へ迷惑をかけてしまうかもしれません。空き家によるトラブルを作らないようにしましょう。

また雨漏りが発生した場合に気付かずに放置してしまうと建物の価値を大きく減らしてしまいます。本来高く売れるはずだった家が安くなってしまうかもしれません。空き家は定期的にチェックすることが大切です。

売却をするまでは定期的に実家を点検しておきましょう。

特に台風時や強風時、震災が起きたとき、また敷地内の雑草や植物が繁殖しやすい春から夏にかけても定期的に点検することが重要です。

2.親が亡くなると必要な法定手続き

親が亡くなると様々な手続きをしないといけません。手続きによっては期限がありますので、早めにやっておくべきことを確認しておきましょう。

はじめてのことだと戸惑うことばかりですが、役所手続きでわからないことは役所に直接電話して聞いておくことです。

役所の往復作業は大変ですので、役所手続きに関しては家族の中で代表者を1人決めて動いた方が良いです。

2-1.届け出

死亡届・・・死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。

必要なものとして、死亡診断書又は死体検案書・1通

提出先は死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場となります。

また死体火埋葬許可証交付申請はあらかじめ火葬場所を決定してから、死亡届と同時に行います。

2-2.葬儀

通夜・葬儀などの手続きです。はじめて行う方は戸惑ってしまう手続きです。

まずは葬儀社を決めることです。依頼すれば、頭を悩ませることなく進行させることができます。

また故人の友人や知人、親せきや身内には早めに連絡をしておきましょう。

遠方の親せきならば、なおさら早い方が良いです。

2-3.沢山ある手続き

葬儀の後で行っておく手続きは沢山あります。役所関係の手続きが多いため、まとめて行っておきましょう。

年金受給停止の手続・・・年金を受給している人が死亡したとき、14日以内に年金停止の手続きをしなければなりません。

介護保険資格喪失届・・・65歳以上の方、または要介護認定を受けていた方が死亡した場合、介護保険被保険者証を早めに返却する必要があります

住民票の抹消届・・・通常は死亡届の提出によって、住民票から抹消されます。

世帯主の変更届・・・変更のあった日から、14日以内に届け出る必要があります。

金融機関の手続き・・・故人名義の口座は凍結されます。預金は相続財産となりますので、遺産分割協議がまとまらないと下ろすことができます。相続人全員の承諾がある場合には下ろすことができます。銀行によって個別相談となりますが、当座のお金が必要な場合には早めに下ろしておきましょう。

電気・ガス・水道の手続き・・・亡くなった親の契約名義を解約しておきましょう。片付け作業などで電気や水道など使う場合が多いので、名義を変更しておきましょう。ただし、空き家にする場合には安全のためにブレーカーや元栓をしっかり閉じておくことです。

支払い関係やクレジット関係の手続き・・・会員登録されてるものや毎月支払ってるものに関しては解約手続きをしておきましょう。

亡くなった親の保険金や遺族年金、埋葬料の請求・・・親が加入していた保険を確認しておきましょう。保険会社へ確認の連絡をしておくと楽です。

車や土地や家の名義変更・・・相続人で遺産分割協議を確定させてから名義変更の手続きを行いましょう。

相続税の申告・・・相続する財産が基礎控除額以下の場合は、相続の申告の必要はありません。親の代から付き合いのある税理士がいれば、話しが早いはずです。

3.相続の手続きをする

実家である不動産だけでなく、現金や預金、有価証券や保険金、ローンや借金なども相続の対象となります。

親が残してくれたものはすべて遺産となりますので、相続人全員が共同相続することになります。

相続の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数の合計額となります。

残された相続する子供の人数が2人の場合には、4200万円が基礎控除額となります。

また親の遺産を相続するか放棄するかは相続開始を知った日から3か月以内となります。

相続税の申告期限は相続開始を知った日から10か月以内となります。

3-1.相続で揉めないために

相続で家族の仲や兄弟の仲が悪くなってしまうことも、残念ながら多いです。

特に多いのが不動産の相続です。現金とは違い、土地建物は分割が難しいため家族間でも慎重な協議が必要となります。

下記のように兄弟間の立場の違いがあった場合には、争いは発生しやすいです。

親と一緒に住み、親の介護をみてきたからこそ実家に住み続けたい長男

長いこと実家に帰らず、連絡もあまり取っていなかった次男

実家は売って現金で分割をしてほしい長女

実家の不動産評価が高く、現金等の相続財産が少ない場合には揉めやすいです。不動産は売却しない限り、兄弟間で分けるのが難しいからでしょう。また売却の価格で揉めることだってあるのです。

相続で揉めない為にも、被相続人が生前のうちに残される家族のために、早い段階で相続対策をしておくのがベストです。

不動産の評価方法として、路線価や実勢価格があります。東京都内の場合には路線価より実勢価格のほうが高いです。

土地の形状や建物の老朽度によって近隣物件の成約価格を参考にするのが良いです。

売却価格に関しては、不動産会社に査定依頼するのが一番手っ取り早いです。

素人が不動産の価格を算定することは難しいでしょう。

3-2.遺産分割協議

日本では遺言書を残しておく方は少ないです。

遺言書がない場合には、遺産分割協議にて相続人全員での話し合いとなります。

法定相続人の確定と相続評価額の算出をします。相続評価額が多い場合や土地建物が多い場合には、税理士や不動産会社にも相談をしましょう。

遺産分割協議の内容が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、預貯金の名義変更や不動産・車などの名義変更などの場面で必要となってきますので、作成しておく必要があります。

3-3.相続登記・名義変更をする

相続人に名義変更するための相続登記をしなくてはいけません。

不動産の売却相談を頂いてる時にまだ相続登記をされていないという方もいらっしゃいます。

相続登記が間に合わなくて売買契約を先に済ませたいのであれば、売買契約書に特約(所有権を移転する前までに相続登記を完了する等)を入れていただく必要があります。

司法書士に依頼せずに、ご自分で相続登記をすることも簡単にできる場合があります。地域によっては法務局での相談も無料で対応してくれることがあります。

法務局ホームページ

法務局ホームページに相続による所有権移転の申請書式が公開されています。

相続の仕方に応じて、下記のように申請書式と記載例がダウンロードできます。

18)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)

19)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)

20)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)

21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

22)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)

建物が未登記物件の場合には建物登記するための必要な書類も多くなります。

建物を表題登記するためには火災保険加入証明書や公共料金の領収書などが必要となってきます。

不動産の書類関係は実家にあるかどうか探しておきましょう。

3-4.不動産の売却をする

相続した実家を売る

不動産を相続登記してから、すぐに売却するケースは多いです。

期限内であれば相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用できます。

また平成28年度には空き家の発生を抑制するための特例措置も創設されました。

国土交通省ホームページ

相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

空き家の発生を抑制するための特例措置

不動産の売却は売主の希望価格が高ければ、売却するまで長期化する場合もあります。

買主から指値で買付申し込みが入った場合には、売却の決断を迫られる場合もあります。

相続人が複数いる場合には判断や決断が難しくなります。

不動産会社に相談にいく際には、代表者一人で行くよりも一度は家族で行っておいたほうが後々話をまとめやすくなります。

 

実家を空き家にしてるぐらいだったら、不動産を売却して現金化して兄弟間で等しく分割したい。

そんなご相談は多いです。

 

残念なことにうまくいかなったケースも多いです。

空き家になった実家を相続してから、10年以上経って売却の相談になられるケースです。

立地が悪ければ建物の状態も劣化しており売るに売れなくなってしまいます。

実家を売るとなったら、早めに動けばそれだけメリットがあり、トクをします。

 
 

3-5.相続税の申告

相続税の申告期限はありますので、早めに相続税対策をしておきましょう。

基礎控除の額を超えてなければ神経質になる必要はありませんが、

不動産や現金、有価証券などの遺産が多い場合には相続税対策が必要となります。

税理士や不動産会社などプロの方と協議しながら相続税対策をとるべきです。

さいごに

親が亡くなった後の手続き、親の家の片付け、相続税の申告、不動産の売却、しなければいけないことは沢山あります。

出来れば、親が生前の間に実家の片付け、相続対策、税金対策などをしておくと良いでしょう。

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