1.空き家となった建物はあぶない
・親から相続した実家がもう3年以上空き家になっている
・海外への長期出張で空き家になってしまっている
・親が介護施設や老人ホームに入居しているため、空き家になっている
色々なご理由で空き家にされる方は多いですが、一戸建ては維持管理をしないと建物が傷んでいきます。
マンションであれば、管理会社や管理組合が共有部分(外壁やエントランス、廊下、階段等)を維持管理してくれる為、しばらく空き家にしていても問題ないです。
もしも、一戸建てを長年放置していると、地震や台風などの災害時に家の一部が破損して大変なことになってしまったり、火災がおきて隣人に損害を与えてしまったり、建物自体の腐朽がはやく進んでしまうことも十分に考えられます。
1-1.火災や泥棒などが不安
空き家になってしまって心配なことは、不法侵入や空き巣、火災などです。
空き家だからこそ狙われやすく、使用されていないポストや庭木の状態などで空き家だということが一目瞭然となってしまいます。
火災保険に加入してるだけでは、自宅のセキュリティやメンテナンスは保証されません。
空き家になってしまっても、月1回程度のチェックや換気はしておきましょう。
1-2.庭木や雑草の問題
庭が大きければ大きいほど、庭木や雑草の管理も大変です。除草や草むしりをしておかないと、近隣や役所から苦情がくることになるでしょう。
隣地に草木が越境してしまったり、庭が荒れてしまわないように気を付けないといけません。
夏は木の枝を剪定してもすぐに元に戻ってしまいますし、草むしりをおこなったとしても1週間から2週間でまた生い茂ってしまいます。
春から梅雨入り前にかけて、剪定や除草対策をしておく必要があります。夏場にかけては複数回行っておくことです。
1-3.建物が傷みやすい
建物を空き家にしてしまうと、傷みやすいです。たとえば、台風や強風時に雨漏りが起きた時にすぐに補修や修繕をしないと、室内に雨が入ってきてしまい、腐朽の原因となります。
腐朽が進行してしまうと、シロアリやカビまで寄せ付けてしまうため、建物の劣化ははやくなります。
数年空き家になってしまっている家は、雨漏りの箇所がみられることも多いです。
また草木や蔦におおわれてしまった建物を放置してしまい、外壁や配管の破損、害虫の増殖なども見受けられます。
1-4.空き家はしっかり管理をする
いずれ自宅や家に戻ってくるならば、定期的に家を管理しておくことです。
しっかりと管理をしておくことで、事件が起きたり、建物が劣化したりすることを防ぐことができます。
また一戸建てであれば定期建物賃貸借として、一定期間貸すこともできます。
人に貸すことで、自分で管理する必要がなくなります。
自宅を相続してから10年と放置して、売るに売れなくなってしまった家を多く見てきました。
建物の解体時期が決まっているならまだしも、空き家にして放置をすることで建物の老朽化をまねくことはやめましょう。
2.遠方の方が空き家管理を依頼するには
親戚や身内の方が近くに住んでいれば、出来れば1か月に1回もしくは数か月に1回は建物のチェックや換気、郵便物のチェックをしてもらうことです。
長年、空き家にしてしまうのはもったいないです。海外出張後に自宅に戻ってくる予定であるならば、定期賃貸借契約で一定期間人に貸すという手段をとることができます。
人に貸すことで、管理サービス業者に頼む必要もなくなります。
2-1.いらない家は売却するか、人に貸す
相続して、住む予定のない家は売却するか、人に貸しましょう。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用するにはは、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡(売却)している必要があります。
家を売却した時には譲渡税が発生します。申告の際に取得費を控除するかしないかで、手元に入ってくるお金が数百万円かわってくるかもしれません。
人に貸すことで、建物や設備を入居者がつかってくれることになります。設備等の不具合や雨漏りが発生した際には、賃貸の管理会社が入居者からの報告を受けた後で修繕の手配をすぐに行ってくれます。
人に貸すことで自分で家の維持管理をする手間がなくなるのです。それだけでなく、家賃収入によって建物の修繕費をまかなえ、それ以上の収益が入ってくるでしょう。
2-2.空き家の管理サービスのメリット
・1年から3年といった長期出張であれば、定期建物賃貸借契約で人に一定期間貸すことをお勧めします。
・相続した家に住む予定がない場合には、貸すか売るかしたほうが良いです。
それ以外の場合には、空き家の管理サービスを利用するか、もしくは自分で維持管理を行っておきましょう。
空き家管理サービスの主な内容は下記のとおりです
・雨漏りやカビのチェック(台風時や大雨・強風時におきやすいです)
・庭木や雑草などの剪定、除草(春から夏にかけて対策が必要です)
・郵便物の確認
・定期的な換気や清掃によりカビやホコリ、腐朽の防止
・通水による錆の付着防止を行います
2-3.東京の空き家条例
国土交通省によると、空家は全国約820万戸(平成25年)、401の自治体が空家条例を制定されています。
東京都でも12の市区が空き家条例を制定しています(平成28年時点)
所有者が適切な維持管理をしていない場合には、所有者にたいする勧告や命令、行政執行がありうるのです。
こちらのページもご参照くださいませ。
2-4.一戸建ては長年、空き家にしない
一番問題になるパターンは、相続して使っていない空き家になってしまった建物です。不法侵入されたり、ゴミを不法投棄されてしまったり、維持管理しないことで建物の劣化や損傷もはやくなります。
3年以上空き家になってしまった建物で、雨漏りや柱の腐食が発生していて、すぐにリフォームや解体をしたほうがよい物件もありました。
また長年の空き家は、近隣や地域住民からも不安がられます。維持管理の看板の設置や連絡先を掲示しておくことで、近隣や地域の住民との連絡がきやすくなります。
何かあった時に即座に対応できるようになります。
さいごに
当社でも東京23区、多摩地域(一部除く)の空き家管理サービスを行っております。
また空き家になってしまった自宅・実家を貸したい、または売りたいという相談もお受けしております。
空き家の活用方法については、お気軽にご相談くださいませ。